茨城大学管弦楽団OBOG交流会規約
第1章 総 則
(名称)
第1 条 本会は、茨城大学管弦楽団OBOG交流会(以下本会)と称する。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条 本会は、茨城大学管弦楽団(以下楽団)の発展を援助し、音楽文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の援助を行う。
(1)演奏活動に対する援助
(2)楽器、設備充実のための援助
(3)指揮者、指導者招聘のための援助
(4)その他、音楽文化の向上に理事会が有益と認めた活動に対する援助
第3章 会 員
第4条 楽団を卒団したものを会員とする。
第4章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。これらの役職は兼任できない。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)会 計 2名
(役員の選出)
第6条 理事会によって次期役員を選任する。役員の任期は原則4月1日より翌年3月31日の一年とする。また、再任を妨げない。
(役員の義務)
第7条 役員の義務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会の運営を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
(3)会計は、寄付金の管理、楽団への送金、会計報告を行う。
第5章 監 査
第8条 監査は、独立した地位を有する。
(監査の選出)
第9条 監査は、1名以上を理事会の承認を得た後、会長が任命する。役員との兼任は認めない。
(監査の義務)
第10条 監査は、本会の事業運営ならびに会計を監査する。
第6章 会 議
(会議の種類)
第11条 本会は、総会と理事会をもつ。
(総会)
第12条 総会は、会員によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
(議長)
第13条 議長は総会に出席した会員が務めることとする。
(議長の選出)
第14条 議長は会員の立候補、または推薦によって選ばれる。
(理事会)
第15条 理事会は、会長、副会長、会計によって構成し、会長が招集する。監査は、理事会に出席し、発言することができる。
(会議の議決)
第16条 理事会および総会の議決は、出席者の過半数の賛成で可決する。
(会議の定足数)
第17条 理事会は、構成員の過半数の出席で成立する。総会には、定足数を設けない。
第7章 会 計
(経費の支弁)
第18条
(1)本会の経費は、会員からの寄付金をもって充てる。
(2)寄付金は、1口1,000 円とし、上限はないものとする。
(3)楽団への寄付金は楽団の会計部に演奏会前までに会計が送金する。
(寄付金の用途)
第19条
(1) 楽団の演奏活動支援と本会の運営に充てる。
(2) 楽団への寄付金額は理事会が決定する。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までの一年とする。
隋則
1.本規約は平成29年4月1日より施行される。