規約

茨城大学管弦楽団OBOG交流会規約

第1章 総 則

(名称)

第1 条 本会は、茨城大学管弦楽団OBOG交流会(以下本会)と称する。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第2条 本会は、茨城大学管弦楽団(以下楽団)の発展を援助し、音楽文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の援助を行う。

(1)演奏活動に対する援助

(2)楽器、設備充実のための援助

(3)指揮者、指導者招聘のための援助

(4)その他、音楽文化の向上に理事会が有益と認めた活動に対する援助

 

第3章 会 員

第4条 楽団を卒団したものを会員とする。

 

第4章 役 員

第5条 本会に次の役員を置く。これらの役職は兼任できない。

(1)会 長 1名

(2)副会長 1名

(3)会 計 2名

(役員の選出)

第6条 理事会によって次期役員を選任する。役員の任期は原則4月1日より翌年3月31日の一年とする。また、再任を妨げない。

(役員の義務)

第7条 役員の義務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し会の運営を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。

(3)会計は、寄付金の管理、楽団への送金、会計報告を行う。

 

第5章 監 査

第8条 監査は、独立した地位を有する。

(監査の選出)

第9条 監査は、1名以上を理事会の承認を得た後、会長が任命する。役員との兼任は認めない。

(監査の義務)

第10条 監査は、本会の事業運営ならびに会計を監査する。

 

第6章 会 議

(会議の種類)

第11条 本会は、総会と理事会をもつ。

(総会)

第12条 総会は、会員によって構成し、必要に応じて会長が招集する。

(議長)

第13条 議長は総会に出席した会員が務めることとする。

(議長の選出)

第14条 議長は会員の立候補、または推薦によって選ばれる。

(理事会)

第15条 理事会は、会長、副会長、会計によって構成し、会長が招集する。監査は、理事会に出席し、発言することができる。

(会議の議決)

第16条 理事会および総会の議決は、出席者の過半数の賛成で可決する。

(会議の定足数)

第17条 理事会は、構成員の過半数の出席で成立する。総会には、定足数を設けない。

 

第7章 会 計

(経費の支弁)

第18条

(1)本会の経費は、会員からの寄付金をもって充てる。

(2)寄付金は、1口1,000 円とし、上限はないものとする。

(3)楽団への寄付金は楽団の会計部に演奏会前までに会計が送金する。

(寄付金の用途)

第19条

(1) 楽団の演奏活動支援と本会の運営に充てる。

(2) 楽団への寄付金額は理事会が決定する。

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までの一年とする。

 

 

 

隋則

1.本規約は平成29年4月1日より施行される。